お墓の跡継ぎがいないときは?永代供養・改葬という選択肢

「子どもがいないので、自分たちのあとにお墓を見てくれる人がいない」「子どもは県外で暮らしていて、お墓を継ぐのは難しそう」——お墓の跡継ぎについてのお悩みは、ご先祖様を大切に思う方ほど、ひとりで抱え込んでしまいがちです。三重県のお墓掃除・墓石コーティング・お参り代行の守勝(もりしょう)が、跡継ぎがいないときに考えられる選択肢と、決める前に確かめておきたいことを、順を追ってご案内します。
お墓の扱いは、墓地やお寺ごとの決まり、ご親族のお考えによって変わります。ここでご紹介するのは一般的な考え方です。実際に進めるときは、お墓のある墓地の管理者やお寺、ご親族とよくご相談ください。
まず確かめたい、今のお墓の「名義」と「決まり」
選択肢を考える前に、今のお墓がどういう状態にあるのかを確かめておきましょう。手元の書類で確認できることも少なくありません。
▶ 確かめておきたいこと
- 墓地の使用者(名義人)がどなたになっているか(使用許可証や管理料の納付書など)
- 名義を引き継ぐときの手続きと、引き継げる方の範囲が、墓地の使用規則でどう定められているか
- 年間管理料があるか、いまどなたが納めているか
- お墓に納められているのが、どなたのご遺骨か
お墓を誰が引き継ぐのかという法律上の考え方(民法第897条)や、管理料を納める方がいなくなったときの流れについては、墓地の年間管理料は誰が払う?滞納したときの流れも解説で詳しくご紹介しています。名義人が亡くなったまま手続きが止まっていると、墓地からの連絡が届かなくなることもありますので、気づいたときに墓地の管理者へご連絡いただくと安心です。
跡継ぎがいないときに考えられる3つの道
「跡継ぎがいない」といっても、すぐにお墓を手放さなければならないわけではありません。大きく分けると、次の3つの道が考えられます。
① 今のお墓を残し、引き継ぐ方を話し合っておく
お子さんがいらっしゃらなくても、甥や姪などのご親族が引き継いでくださる場合もあります。ただし、どなたが名義を引き継げるかは墓地の使用規則で決められていることがありますので、まずは墓地の管理者に確認しておきましょう。お願いする方には、お墓の場所や管理料のこと、日ごろのお手入れのことまで含めて、早めにお話ししておくと行き違いを防げます。
② 今のお墓がある寺院・霊園に、先々の扱いを相談する
継ぐ方がいなくなったあとのお墓をどう扱うかは、墓地やお寺によって考え方が異なります。今のお墓がある寺院や霊園(市町村の墓地や地域の共同墓地なら、その管理者)に「跡継ぎがいないのですが、どうすればよいでしょうか」と率直に尋ねてみることが、いちばん確かな第一歩です。どのような供養や管理の方法があるのか、そのとき費用はどうなるのかを、直接うかがっておきましょう。
③ ご遺骨を移し、永代供養のお墓などに納める(改葬)
今のお墓からご遺骨を取り出し、永代供養を行うお墓や納骨堂などへ移す方法です。ご遺骨を別のお墓や納骨堂へ移すことを「改葬」といい、墓地、埋葬等に関する法律で次のように定められています。
「この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。」
出典:墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項
改葬を行うには、同じ法律の第5条により、市町村長の許可を受ける必要があります。許可をするのは、ご遺骨が今ある場所の市町村長です。今のお墓を片付けて墓地をお返しする「墓じまい」の流れや必要な書類は、墓じまいとは?費用・手続き・タイミングをわかりやすく解説でご案内しています。
永代供養のお墓を選ぶ前に確かめたいこと
永代供養という言葉で案内されているお墓でも、中身はお寺や霊園ごとにさまざまです。とくに大切なのが、ほかの方のご遺骨と一緒に納める「合葬」かどうかという点です。たとえば岡山市の合葬墓の案内では、合葬墓を「多数の焼骨を共同で埋蔵する施設」と説明したうえで、納めたあとのご遺骨について「いかなる場合も、返還できません」と明記しています。
いったん合葬すると、あとから取り出すことはできないと考えておくほうが安全です。ご親族のなかに「やはり手元に」「別のお墓に」とお考えの方がいらっしゃらないか、決める前に確かめておきましょう。
▶ 申し込む前に尋ねておきたいこと
- 最初から合葬か、一定の期間は個別に安置してから合葬するのか
- 合葬したあとに、ご遺骨を取り出すことはできるか
- 最初にお支払いする費用に含まれるもの、あとから毎年かかる費用があるか
- 申し込んだあとに取りやめた場合、支払った費用は戻るか
- お参りはどこで、どのようにできるか(お花やお供えができるか)
- 法要などの供養をしていただけるか、その時期や内容
説明は口頭だけでなく、書面やパンフレットでも受け取っておくと、ご家族で落ち着いて見比べられます。
決めるまでの間も、お墓は大切に守りたい
跡継ぎのことは、ご親族との話し合いやお寺とのご相談に時間がかかるものです。その間にお墓が雑草やコケに覆われてしまうと、話し合いの場でもつらいお気持ちになりがちです。ご自身で通うのが難しくなってきたときは、守勝のお墓参り代行(お掃除を含むプランもございます)をご利用ください。代わりにお参りをお願いすることへの考え方はお墓参り代行は失礼じゃない?で、遠方からお墓を守る方法はお墓が遠方で管理できない…選択肢と対処法でご紹介しています。
しばらく今のお墓を守っていくと決めた場合は、墓石コーティングで汚れやコケをつきにくくしておくのもひとつの方法です。効果や持続期間の考え方は墓石コーティングとは?効果・持続期間・費用の目安をご覧ください。雑草の悩みにはお墓の雑草対策まとめも参考になります。
なお、守勝は墓石の撤去や改葬の工事、行政の手続きは行っておりません。墓じまいや改葬をお考えの場合は、墓地の管理者や石材店、市区町村の窓口にご相談ください。守勝では、「決めるまでの間、お墓をきれいに保っておきたい」というお気持ちに寄り添ってお手伝いいたします。費用の考え方はお墓掃除は業者に頼むといくら?料金の仕組みと選び方で、守勝の各プランは料金案内でご覧いただけます。
まとめ|ひとりで決めず、確かめながら進めましょう
- まずは今のお墓の名義と、墓地の使用規則を確かめる
- 選択肢は「引き継ぐ方を話し合う」「今の寺院・霊園に相談する」「改葬して永代供養のお墓などに納める」の3つ
- 改葬には、ご遺骨が今ある場所の市町村長の許可が必要(墓地、埋葬等に関する法律第5条)
- 合葬のお墓は、納めたあとに取り出せないことがあるため、ご親族と確かめてから
- 決めるまでの間も、お墓は清潔に保っておく
跡継ぎのことは、すぐに答えが出なくても大丈夫です。ただ、名義人の方がおひとりでお墓を守っていらっしゃる場合は、お元気なうちに一度、墓地の管理者に相談しておかれると安心です。ご先祖様を大切に思うお気持ちを軸に、ご家族やお寺と少しずつ話し合いを重ねていただければと思います。その間のお墓のお手入れは、どうぞ守勝にお任せください。料金案内をご覧のうえ、お気軽にお問い合わせください。
お墓のお手入れ・お参り代行のご相談は守勝へ
三重県のお墓掃除・墓石コーティング・お参り代行|守勝(もりしょう)
お電話:070-8546-5326
メールでのご相談・お見積もりのご依頼はお問い合わせフォームから承ります。ご相談・お見積もりは無料です。
出典:墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第2条第3項・第5条(e-Gov法令検索)/岡山市「合葬墓の貸付について」


